1950-03-28 第7回国会 衆議院 本会議 第31号
すなわち、国民体力審議会、国立公園地方審議会、中央温泉審議会、理容師養成施設指定協議会及び医業制度調査会を廃止し、医師国家試験審議会、医師国家試験委員及び医師国家試験予備試験委員を医師試験審議会に、歯科医師国家試験審議会、国家試験予備試験委員び歯科医師国家試験予備試験委員を歯科医師試験審議会に、医師実地修練審議会及び歯科医師実地修練審議会を医師、歯料医師実地修練審議会に、保健婦助産婦看護婦試験審議会及
すなわち、国民体力審議会、国立公園地方審議会、中央温泉審議会、理容師養成施設指定協議会及び医業制度調査会を廃止し、医師国家試験審議会、医師国家試験委員及び医師国家試験予備試験委員を医師試験審議会に、歯科医師国家試験審議会、国家試験予備試験委員び歯科医師国家試験予備試験委員を歯科医師試験審議会に、医師実地修練審議会及び歯科医師実地修練審議会を医師、歯料医師実地修練審議会に、保健婦助産婦看護婦試験審議会及
第四号削除」この内容は理容師養成施設指定協議会というのがございまして、この協議会を今般廃止することになりましたので、その関係條文を削除するわけでございます。 それから第五條、「医師法の一部を次のように改正する。「第五章審議会及び委員」を「第五章審議会」に改める。」
その次に四頁の中程を見ますと、理容師養成施設指定協議会、これも他の審議会の整理の方針に照らしまして、指定する場合にどれを指定するかという協議会でございまして、整理の方針から考えまして、置いておくのは適当でないという考え方でございます。
第四條におきましては、これらの養成施設を厚生大臣が指定いたしまする場合、理容師養成施設指定協議会に意見を聽くことを規定いたしております。更に経過規定といたしまして、今後五年間は、在来の通り学校制度と試驗制度とを併用することを規定しておるのであります。最後にこの法律は昭和二十三年七月一日から施行するものであります。